2017-06-08 第193回国会 参議院 総務委員会 第18号
この雇用証明書を役所に対する入所申請書に添付をいたしまして、自ら自治体に提出をするということでございます。 そして、今度は勤務先の今の企業の担当者の方、親御さんがお勤めのその企業の担当者の方でございますけれども、その社員の方から御依頼があった場合に、その都度その都度内部で決裁をして、代表者印を、判こを押した雇用証明書を発行する必要がございます。
この雇用証明書を役所に対する入所申請書に添付をいたしまして、自ら自治体に提出をするということでございます。 そして、今度は勤務先の今の企業の担当者の方、親御さんがお勤めのその企業の担当者の方でございますけれども、その社員の方から御依頼があった場合に、その都度その都度内部で決裁をして、代表者印を、判こを押した雇用証明書を発行する必要がございます。
○大臣政務官(金子めぐみ君) 現在、保育所への入所申請をするためには、勤務先に依頼して雇用証明書を発行してもらった上で、その雇用証明書を保育所の入所申請書に添付し、自治体に提出する必要がございます。今後、電子委任状や電子私書箱を活用し、オンラインで手続を行うことが可能となった場合には、自治体への入所申請書や雇用証明書の提出を在宅のままオンラインで一括して行うことが可能となります。
本年秋ごろのマイナポータルの本格運用開始に伴いまして、保育所利用申請などの子育てワンストップサービスが実現されれば、自治体への入所申請書、雇用証明書などの提出をオンラインで一括して行うことが可能となるものでございます。
例えば、今後、マイナポータルを活用した子育てワンストップサービスの取り組みにより、保育所の入所申請書、雇用証明書の提出をオンラインで一括して行うことが可能となりますが、さらに、将来的には、電子的に発行された雇用証明書に、本法案の認定を受けた事業者を介した電子委任状が付されることで、雇用証明書の信頼性が向上することが期待をされます。
現在の紙ベースの保育所入所申請手続では、まず、子育て中の住民は、勤務先に依頼をして雇用証明書を発行してもらった上で、その雇用証明書を入所申請書に添付して、みずから自治体に提出する必要がございます。 また、勤務先企業の担当者は、依頼があった都度、内部で決裁の上、代表者印を押印して雇用証明書を発行する必要がございます。
○説明員(中村秀一君) 申し上げましたとおり、基本的には入所申請で結構でございますので、一通の入所申請書をいただければそれでスタートすると思います。
ここで非常に問題になってくるのは、帰国者がセンターへ入所申請書を出しますね。そしてセンター入所期間というのが十日間なんですよ。今言ったように、厚生省関係のいろいろな書類と法務省の書類と二通り進行しているわけですから、だから厚生省から入所の指定があっても、その十日間の期間に帰ってこれるということはほとんどないと見ていい。